反社会的勢力に対する基本方針

  1. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求を断固拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断する事に努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保します。
  2. 反社会的勢力による不当要求等に備えて社内の体制を整備するとともに、取引保険会社及び警察・弁護士等の外部専門機関と綿密な連携関係を構築します。
  3. 反社会的勢力による不当要求等がなされた場合には、役職員の安全を最優先に確保するとともに、担当者任せにすることなく会社として対応を行います。また、いかなる形態であっても反社会的勢力に対する資金提供や事実を隠蔽するための取引は行わず、民事と刑事両面からの法的対応を行います。

■ 不当要求対応要領

  1. 窓口対応者は来訪者の氏名等の確認と要件及び人数を把握し、対応責任者へ報告し応接室等に案内する。
  2. 相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、用件を確認する。
  3. 反社会的勢力の指定する場所には出向かない。やむをえず出向く場合には、警察へ事前・事後連絡をする。
  4. 可能な限り相手より多い人数で対応し、役割分担を決める。
  5. 最初に「〇時までならお話を伺います」等と告げて対応時間を明確にする。対応時間が過ぎても退去しない場合は、不退去罪で被害届けを出す旨を告げて警察へ連絡する。
  6. 対応者の失言や言葉尻をとらえて糾弾するので「申し訳ありません」「検討します」「考えてみます」等は発しない。
  7. 詫び状や念書等は書かない。署名や押印はしない。
  8. トップ等の決裁権を持った者は対応しない。
  9. 対応は組織的に行うため、要求に即答や約束はしない。
  10. 湯茶等の接待は不要。
  11. 電話や面談の対応内容は相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影を行う。
  12. 暴行、脅迫等の犯罪行為があった場合は、すぐに警察へ通報する。

2015年6月30日適用
 2023年3月13日改定